医療費控除を知っていますか?
毎年、3月15日までに確定申告をすると所得税が還付になります。
医療費控除は確定申告のときにしかできない申請ですが、10万円を超える場合は利用した方が税金が安く済みます。
節税ですね。
医療費控除のやり方
医療費控除は治療に係る費用が該当になります。
予防や美容は入りません。
また、保険金がある場合は費用から貰った保険金額を差し引いた額になります。
医療費控除の額は次の計算になります。
1.10万円
2.総所得金額が200万円以下の場合、総所得金額の5%
医療費の合計から上記1及び2の額を差し引いた額が医療費控除を受けられる金額になります。
赤ら顔治療で医療費控除を受けるには
赤ら顔治療、皮膚科で薬やクリームなどを処方してもらえば、自己負担金額が高くても医療費控除ができます。
書き方とかは省略しますが、医療行為は医療費控除受けられるんですよ。
でも美容目的は医療費控除ができません。
美容整形外科で、赤ら顔のレーザー治療をした場合、医療費控除が受けられるか?
税務署は恐らくNOでしょう。
美容目的で、治療ではないと判断される可能性が高いです。
毛細血管拡張症で形成外科などでレーザー治療をした場合は、医療費控除が受けやすいです。
なぜなら、医師が行う治療になるからです。
アレルギーやアトピーの治療の一環としても、医療費控除が受けられます。
医師が治療することは医療費控除が受けられますが、美容としての治療は認められないというのがポイントです。
皮膚科医で治療のため使うという場合は医療費控除が受けられます。
健康食品でも治療に必要と処方されたものなら医療費控除が可能です。(医師の書面が必要な場合も)
税務署職員に尋ねられたら「アトピー性皮膚炎」または「アレルギー」の治療に使いますと説明することです。
酒さの場合は、脂腺疾患という病気になります。
もちろん、医師に診断されていることが必要です。
あまり税務署から直接尋ねられないのですが、尋ねられた時の対処法は考えておいたほうが無難です。
UVカットクリームや日傘などの紫外線対策は予防になるので、医療費控除はできません。
しかし、医師が治療に必要としたなら診断書に書いてもらうなり、医療費控除になることを証明しないとなりません。
健康食品も同じです。
市販のものでも扱っているところは意外と多いので、処方できるものは処方してもらいましょう。
自己判断で良さそうと購入したものは、恐らく予防だったりスキンケアですので治療に該当せず対象になりません。
赤ら顔で医薬品を薬局で購入したものは、医療費控除の対象になります。
このように、全てが医療費控除の対象にはなりませんので、治療なのか美容なのかというところを抑えておいてください。
予防は治療ではありませんので、入りません。
検査は病気が見つからなかった場合も、医療費控除ができないです。
医療費控除に該当して、控除額が出るならば確定申告をした方が節税になります。
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